★ 当社での手続き代行費用 100,000 円から 就業規則は、労働基準法の規定により、法人事業所、個人事業所を問わず常時10人以上の従業員を雇用する場合、 事業主に作成が義務付けられている、いわば職場の憲法です。
就業規則の内容は、労働基準法を始め、関係法律に定められた要件を満たしており、その作成手続も法定の手続に よることが必要であり、また個々の企業の実状に合ったものであることが重要です。 しかし、事業主のなかには、従業員が10人を超えたので、市販の就業規則で間に合わせたため、事業場の実際と 大きな喰い違いがでて、従業員との争いが生じたり、労働基準監督署から注意されたりするケースがよくあります。
また、就業規則は、労働条件や雇用管理に関する法令が次々と制定あるいは改定されるのに適合させることが求め られるので、常に見直すことが必要ですし、各種助成金の申請の際にも就業規則の添付が要求される場合があります ので、従業員10人未満の事務所でも作成が必要でしょう。 当社では、就業規則作成の専門家である社会保険労務士が、労働基準法等の関係法令はもとより主要労働判例、解釈 等に基づき、企業の実体に合った就業規則の作成を行います。 A 必要記載事項は法律により具体的に定められています。(労働基準法89条)
B 作成・変更する際は、※労働者代表の意見聴取、所轄労働基準監督署長への届出(意見書添付) が義務付けられています。 ※労働者代表とは、労働者の過半数で組織される労働組合がある場合にはその組合、 そのような労働組合が ない場合は、適法な手続(挙手等)で選出された労働者の過半数を代表する者です。
C 就業規則は、法令又は労働協約に反してはなりません。
D 作成又は変更した就業規則は、各労働者に配布し、常時作業場の見やすい場所へ掲示する等の方法による周知 義務があります。
E 就業規則は、事業場に働くすべての労働者に適用される必要があります。(パート労働者には「パート労働者 用就業規則」を定めるといったことは可能です。)
F 就業規則は各事業場の実態にあった内容とする必要があります。