労働者派遣契約の終了前に派遣先への直接雇用を促進することにより、派遣労働者の雇用への影響を軽減し、雇用の安定に資するため、6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に従事した派遣労働者を、その派遣契約の期間の終了日までの間に、無期又は6ヶ月以上の有期の労働契約を締結して直接雇い入れる場合。
受給できる額 (中小企業の場合)
雇い入れを行う事業主と対象労働者の労働契約に応じて、それぞれ下記に定める額を、支給対象期に分けて支給されます。
1.期間の定めのない労働契約の場合 100万円(第1期50万円、第2期25万円、第3期25万円) 2.6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合(更新ありの場合のみ) 50万円(第1期30万円、第2期10万円、第3期10万円) ※対象労働者の雇入れの日から起算して6ヶ月経過日までを第1期、6ヶ月経過日の翌日から18ヶ月経過日までを 第2期、18ヶ月経過日の翌日から30ヶ月経過日までを第3期
支給要件
派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、下記のいずれにも該当する会社に対して支給されます。
A.雇用保険の適用事業主であること。
B.派遣先である事業主であって、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について6か月を超える 期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けたものであること。
C.Bの労働者派遣に係る労働者派遣の期間の終了の日までの間に、当該同一の業務に従事した派遣労働者であって当該 派遣先に雇用されることを希望するもの(当該派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結していたもの(当該 派遣元事業主の都合により退職するもの又は退職する予定のものを除きます。)並びに労働者派遣法第40条の4及び 第40条の5の雇用契約の申込みの対象になるものを除きます。)との間で期間の定めのない労働契約又は6ヶ月以上 の期間の定めのある労働契約(当該労働契約が更新されることが明示されているものに限ります。)を締結し、当該 派遣労働者を雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます。)として引き続き6ヶ月 以上雇い入れる事業主であること。 (注) 「労働者派遣の期間の終了の日までの間に・・・・雇い入れる」とは、同日までの間に当該派遣労働者を 労働させ、賃金を支払う旨を約し、若しくは通知した場合又は当該派遣労働者に対し、労働契約の申込み をした場合であって、その就業を開始する日が労働者派遣の期間の終了の日の翌日から起算して1か月 以内であるときを含みます。
D.基準期間において、当該雇入れに係る事業所において、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者となる離職 理由によりその雇用する被保険者を3人を超え、かつ、当該雇入日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職 させた事業主以外の事業主であること。
E.当該事業所において、奨励金の支給決定等に必要な労働関係帳簿(出勤簿、タイムカード、労働者名簿等)を整備し、 並びに労働者派遣法第42条の規定により派遣先管理台帳を作成し、記載し、及び保存している事業主であること。
提出するもの・・・各都道府県により多少異なります
1.支給申請書 2.対象労働者雇用状況等申立書 3.派遣元事業主との間で期間の定めのない労働契約を締結していたかどうかの確認書 4.労働者派遣契約書のコピー 5.派遣先管理台帳のコピー 6.雇用契約書又は雇入れ通知書のコピー 7.各支給対象期間の最終日の属する月の出勤簿又はタイムカードのコピー 8.労働者名簿のコピー 9.賃金台帳のコピー 10.商業登記簿謄本(=履歴事項全部証明書)
支給申請の時期
各支給対象期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内
派遣労働者雇用安定化特別奨励金の申請代行費用 (下記A・Bのいずれか選択)
A.支給申請1回につき5万円(相談可能) B.1年間以上の社会保険労務士顧問契約、毎月15,000〜(労務管理含む)
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