■受給期間
1.被保険者が1歳に満たない子を養育する期間でその子が1歳に達するまでの期間
※原則として同一の子について1回限り
※女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間には含まれません
2.保育所における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日以降の
期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間
@育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に
達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
A常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間に
ついて常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合
a 死亡したとき
b 負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態に
なったとき
c 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
d 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない
とき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)