・療養の給付 ・入院時食事療養費の支給 ・入院時生活療養費の支給 ・保険外併用療養費の支給 ・療養費の支給 ・訪問看護療養費の支給 ・移送費の支給 ・傷病手当金の支給 ・埋葬料(5万円)の支給 ・出産育児一時金(42万円)の支給 ・出産手当金の支給 ・高額療養費の支給 など
会社(法人)を設立したら、役員及び正社員並びに一定のアルバイトは必ず社会保険に加入しなければなりません。 個人事業所でも一定の事業を行う常時5人以上の従業員を使用している事業所も必ず加入しなければなりません。 全国健康保険協会管掌の健康保険と厚生年金保険を合わせて社会保険と呼び、これらは必ず同時に加入する必要が あります。新規加入手続きは、本店管轄の社会保険事務所に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」及び「健康保険・ 厚生年金保険被保険者資格取得届」、扶養親族等がいる場合には「健康保険被扶養者(移動)届」「国民年金第3号 被保険者資格取得届」等を下記に記載した添付書類とともに提出する必要があります。
また、この時までには、加入者全員の報酬(給与)の額も決定しておかなければなりません。その金額を基に 社会保険料の算定の基礎となる標準報酬月額が決定されます。役員の報酬に関しては、役員会議事録又は株主総会 若しくは定款で決定しておく必要があります。通常、添付書類等に不備がなければ、健康保険証の発行は申請が 受理された日から約2週間後に事業所宛に郵送されます。健康保険証が届くまでの間、緊急で医療機関にかかる 場合には仮の「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらえます。 添付書類一覧・・・大阪府の場合 ※都道府県により大きく異なる場合があります。
1.定款のコピー(原則として公証人の認証があるもの)・・・法人の場合 2.商業登記簿謄本の原本(履歴事項全部証明書)1通・・・法人の場合 3.事務所の賃貸契約書のコピー、自己所有の場合は不動産登記簿謄本の原本(名義は、原則とし て会社あるいは代表者名義であること) 4.最寄りの駅から事業所までの地図(手書き可) 5.社会保険加入予定者及びその扶養親族(妻など)全員の年金手帳 6.開業(法人設立)届の控え(管轄税務署・都道府県税事務所・市役所) 7.労働者名簿(役員も含む)・・・最低、過去3年間の職歴(学歴)等を記入 8.出勤簿(役員も含む) 9.賃金台帳(既に1回目の賃金支払が済んでいる場合) 10.労働条件通知書(従業員のみ) 11.現金出納帳(法人を設立して間もない場合は開業時からの法人名義の通帳のコピー) 12.役員報酬に関する取締役会(株主総会)議事録(署名捺印後のもの)のコピー ・・・法人の場合 13.社会保険料口座引落用紙の控え(銀行提出後のもの) 14.許認可等が必要な業種の場合、許認可証等のコピー 15.源泉所得税の領収書及び特例納付承認書(納期の特例を受けている場合)のコピー 16.労災・雇用保険関係書類(保健関係成立届・適用事業所届等) 17.会社名・住所宛で届いた郵便物の表面のコピー2種類 18.会社名宛の見積書・請求書・明細書等のコピー2種類
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」規定する1歳に満たない子または 1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業(労働基準法の産後休業期間は育児休業に あたりません。)、1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業 (以下、育児休業等と言います。)をしている被保険者を使用する事業主が社会保険事務所に申し出ることにより、 その育児休業等を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料が免除となります。
会社から新しい健康保険証が交付されたら新旧の健康保険証、印鑑等を持って居住地の市区町村役場で国民健康保険の 資格喪失手続きを行って下さい。国民健康保険料の支払と新しい健康保険の加入が重なっても重なった分の保険料は 還付されます(月単位です)。還付の方法は各市区町村役場によって異なります。詳しくは直接電話等にて市区町村役場 にご確認ください。
被保険者資格を喪失する前日までに継続して2ヶ月以上の健康保険の加入期間のある者は、退職の翌日から20日 以内に住所地を管轄する社会保険事務所に申請する事によって最高2年間引き続き健康保険に加入する事ができます。 任意継続被保険者と言います。 必要な書類は印鑑・身分証明書(前保険証の記号番号がわかる場合にはその物)・被扶養者がいれば所得確認のできる もの又は離職票。義務教育までの子・学生については不要。同居が条件の被扶養者については住民票が必要です。 前年の所得で保険料の決まる国民健康保険と比べて、保険料が割安になる場合があります。ただし保険料は事業主負担が なくなるため、基本的に天引きの金額の2倍、つまり全額自己負担になります(上限あり)。 保険料は毎月10日が納付 期限となり、未納であればその翌日から資格喪失となります。 資格喪失する条件として滞納喪失以外に、死亡・就職が あります。滞納喪失後納付することはできませんが保険者が未納について相当な理由があると認めた場合にはこの限り ではありませんが、原則天災地変等が理由としての未納以外は許容されません。納付後、同月内に健康保険の被保険者 となった場合には後日還付されます。