中小企業子育て支援助成金は常用労働者100人人以下の会社において、育児休業取得者、短時間勤務制度の利用者が平成18年4月1日以降初めて生じた事業主に支給します。ただし、育児休業や短時間勤務に係る労働協約や就業規則の規定を整備するとともに、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出を行い、かつ、公表・周知している等、一定の要件を満たす必要があります。
対象労働者
A.対象となる育児休業取得者の要件 1・子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用されていたこと。 2・1歳までの子を養育するため6ヶ月以上育児休業(労働者に産後休業をした期間があり、かつ産後休業の終了後 引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6ヶ月以上。)を取得したこと。 3・育児休業終了後、継続して雇用され、復職後6ヶ月以上適当な就業実績があること。
B.対象となる短時間勤務利用者の要件 1・短時間勤務利用開始日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用されていたこと。 2・3歳未満の子について6ヶ月以上次のいずれかの制度を利用したこと。 3・対象となる短時間勤務制度が下記のア〜ウのいずれかであること。 ア.1日の所定労働時間を短縮する制度(短時間勤務利用前に1日の所定労働時間が7時間以上の者については、 1日の所定労働時間を1時間以上短縮していること。) イ.週又は月の所定労働時間を短縮する制度(短時間勤務利用前の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の 者については、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮していること。) ウ.週又は月の所定労働日数を短縮する制度(短時間勤務利用前に1週当たりの所定労働日数が5日以上の者に ついて、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮していること。)
受給できる額
支給対象となる期間
平成23年度までの間に育児休業又は短時間勤務を開始した労働者が出た事業主について、当該労働者が上記の対象労働者の要件を満たした場合に支給対象となります。ただし、平成18年3月31日までに、「育児休業取得者」又は「短時間勤務利用者」のいずれかの対象労働者が1人でも出ている事業主は、支給対象となりません。
申請期間
育児休業の場合は、6ヶ月以上の育児休業又は産後休業と育児休業を続けて合わせて6ヶ月以上取得し、育児休業終了後継続して雇用され、復職後6ヶ月を経過した日の翌日から起算して3ヶ月以内。 短時間勤務の制度の場合は、短時間勤務の制度の利用開始後、6ヶ月を経過した日の翌日から起算して3ヶ月以内。
申請に必要な添付書類の例
1.一般事業主行動計画策定・変更届のコピー 2.労働協約又は就業規則のコピー ※育児休業取得者に関する支給申請については育児休業、短時間勤務利用者に関する支給申請については短時間勤務の 措置が規定されていることが確認できる部分 3.育児休業取得者に関する支給申請の場合は、育児休業を取得したことを確認できる書類及び育児休業終了後継続して 雇用され、かつ、復職後6か月以上適当な就業実績があることが確認できる書類として、対象労働者に係る育児休業 取得申出書のコピー、母子健康手帳の子の出生を証明できる該当部分のコピー、タイムカード・出勤簿・賃金台帳の コピーなど及び育児休業取得者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書のコピー 4.短時間勤務利用者に関する支給申請の場合は、短時間勤務の措置を6か月以上利用したことを確認できる書類及び対象 労働者が短時間勤務の措置に係る子を養育していることを確認できる書類として、対象労働者に係る短時間勤務の措置 の利用期間の明示された申出書のコピー、タイムカード・賃金台帳のコピーなど及び健康保険証のコピー、母子健康 手帳の該当部分のコピー、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書のコピーなど 5.直近の労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書及び納付書・領収証書のコピー
その他の事項
出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付、育児休業取得促進等助成金など出産・育児に該当する手続きは全て忘れずに申請しましょう
中小企業子育て支援助成金の申請代行費用 (下記A・Bのいずれか選択)
A.支給申請1回につき5万円(相談可能) B.1年間以上の社会保険労務士顧問契約、毎月15,000〜(労務管理含む)
※詳しくは対応する東京・大阪・名古屋の各事務所により異なりますので直接ご相談ください。 当社で会社を設立されたお客様はさらに値引き等させて頂きます。