毎月給与から控除される健康保険・厚生年金などの社会保険料は、社会保険加入時(入社時)に決定されることになりますが、その後の給与の改定や各手当の増加・減少・廃止などがあると今までと同じ保険料では実際の給与の金額に見合った適正な健康保険料、厚生年金保険料の金額とは言えなくなります。また標準報酬月額に基づき給付される傷病手当金、出産手当金などの各手当や、年金給付である老齢厚生年金なども適正な金額とはいえなくなります。
社会保険の定時決定とは、上記のような不利益を解消するために実態に即した保険料の徴収と保険給付を行うことを目的に、毎年1回、4月・5月・6月に支払われた給与を基に、その年の9月に新しい社会保険料の算定の基礎となる標準報酬を決定し、原則1年間(翌年8月まで)適用する制度です。 |