労働基準法では従業員を雇用する会社に法定帳簿の備え付けを義務付けています。ここで言う、法定帳簿とは、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿のことで、従業員数に関係なく適正に作成し管理する必要があります。これらの法定帳簿は備え付けはもちろん、労働基準監督署の調査や助成金の申請時、育児休業給付などの給付金請求などの労務管理に関するあらゆる場面で提示が求められます。また、これらの法定帳簿を作成していない場合、30万円以下の罰金を課せられることがあります(労働基準法120条)。
労働基準法第107条により、使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を労働者それぞれについて調製し、労働者氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入し備え付けておくものと定めらています。ただし、日雇労働者は作成の必要はありません。また、労働者名簿に記入すべき事項に変更があった場合は、遅滞なく訂正しなければなりません。労働者名簿の保管義務は3年となっており、退職に関する事項も記載することになっています。 →労働者名簿の詳細についてはこちら